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母乳代用品の販売流通に関する国際規準(全文は未訳)
International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes
(1981.5.21 第34回世界保健総会にて採択)
目的
「母乳育児の保護および推進を通して、また必要な場合には十分な情報と適切なマーケティングおよび流通によって、母乳代用品を適切に使用することにより、赤ちゃんのための安全で十分な栄養の供給に寄与する」
母乳代用品とは乳児用人工乳やフォローアップミルク、そのほかの乳児用食品だけでなく、人工乳首のマーケティングも対象としています。
つまり、母乳を代用するためのどんな製品も「母乳代用品」であり、国際規準はどんな代用品の広告も許されないといっているのです。
医療機関・保健機関の専門家がお母さんに、母乳育児についての十分な情報が与えられる前に、粉ミルクの方がよいというようなメッセージを与えてしまったり、製品そのものを渡してしまうと、母乳育児がうまくいかないだけでなく、お母さんの自分自身でこどもが育てられるという自信をなくしてしまう危険性があります。
また、商品を売るためのテレビCMや雑誌の広告などの影響力も無視できません。
そのような影響からできるかぎりお母さんと赤ちゃんを守ろうというのがこの国際規約の目的です。
この規準が制定された背景には、特にネスレなどの国際的大企業が、自社製品の販路拡大を求めて、第三世界で、非常にあくどいやり方で、粉ミルクを売り込んだという事実があります。
試供品でミルクをあげているうちに、母乳は出なくなり、その後は粉ミルクを買うお金がないので、薄めて飲ませたり、粉ミルクを作る水が汚染されていたり、という状況で多くの赤ちゃんが亡くなったり、病気になったりしたそうです。
規準の主な内容(全文ではありません)
| (1) |
消費者一般に対して、母乳代用品の宣伝・広告をしてはいけない。 |
| (2) |
母親に試供品を渡してはならない。 |
| (3) |
保健施設や医療機関を通じて製品を売り込んではならない。これには人工乳の無料提供、もしくは低価格での販売も含まれる。 |
| (4) |
企業はセールス員を通じて母親に直接売り込んではならない。 |
| (5) |
保健医療従事者に贈り物をしたり個人的に試供品を提供したりしてはならない。
保健医療従事者は、母親に決して製品を手渡してはならない。 |
| (6) |
赤ちゃんの絵や写真を含めて、製品のラベル(表示)には人工栄養法を理想化するような言葉、あるいは絵や写真を使用してはならない。 |
| (7) |
保健医療従事者への情報は科学的で事実に基づいたものであるべきである。 |
| (8) |
人工栄養法に関する情報を提供するときは、必ず母乳育児の利点を説明し、人工栄養法のマイナス面、有害性を説明しなければならない。 |
| (9) |
乳児用食品として不適切な製品、例えば加糖練乳を乳児用として販売促進してはならない。 |
| (10) |
母乳代用品の製造業者や流通業者は、その国が「国際規準」の国内法制を整備していないとしても、「国際規準」を遵守した行動をとるべきである。 |
『乳児の健康を守るために:WHO「国際規準」実践ガイドブック 保健医療従事者のための「母乳代用品のマーケティングに関する国際規準」入門』
母乳育児支援ネットワーク訳、日本ラクテーション・コンサルタント協会発行、2007年(p.12)より転載。
(Protecting infant Health: A Health Worker's Guide to the International Code
of Marketing of Breastmilk Substitute, 10th ed.翻訳)

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